税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の6(納付受託者の名称等の変更の届出)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出期限納付受託者

要約

納付受託者の名称、住所又は事務所所在地の変更届出

適用条件
名称、住所又は事務所の所在地を変更する場合
備考
提出期限は変更日の60日前又は決定日の翌日から14日後のいずれか早い日

登録免許税法施行規則 第23条の6(納付受託者の名称等の変更の届出)の条文本文

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六 納付受託者法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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