(納付受託者に対する報告の徴求)
第二十三条の九 所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
所管省庁の長が納付受託者に求める報告の事項および期限等の明示義務
(納付受託者に対する報告の徴求)
第二十三条の九 所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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