税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の9(納付受託者に対する報告の徴求)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務納付受託者

要約

所管省庁の長が納付受託者に求める報告の事項および期限等の明示義務

適用条件
所管省庁の長が納付受託者に報告を求める場合
備考
法第二十四条の六第二項に基づく報告

登録免許税法施行規則 第23条の9(納付受託者に対する報告の徴求)の条文本文

(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九 所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する