税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の8(納付受託者の報告)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告記載事項納付受託者

要約

納付受託者が報告すべき事項(委託件数、合計額、納付年月日、納付書記載事項等)

適用条件
法第24条の5第2項の規定による報告を行う場合
備考
法第24条の3第1項の委託に関連

登録免許税法施行規則 第23条の8(納付受託者の報告)の条文本文

(納付受託者の報告)

第二十三条の八 法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

 前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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