(納付受託者の報告)
第二十三条の八 法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託者が報告すべき事項(委託件数、合計額、納付年月日、納付書記載事項等)
(納付受託者の報告)
第二十三条の八 法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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