(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第二十五条 法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
免許等の課税標準及び税額の認定に用いる書類
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第二十五条 法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書
該当する裁決はありません。
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