税務法規集

登録免許税法施行規則 第25条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準税額認定認定書類

要約

免許等の課税標準及び税額の認定に用いる書類

備考
法第26条第1項及び第31条第2項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第25条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)の条文本文

(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

第二十五条 法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書

 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十四条第一項の規定により提出された登記機関の定める書類

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