税務法規集

登録免許税法施行規則 第3条

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登記証明書類

要約

社会福祉事業、学校、保育所等の用に供する不動産の登記に際し提出する証明書類

適用条件
社会福祉事業、学校、保育所等の用に供する不動産の登記が対象
備考
法別表第三の十の項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第3条の条文本文

第三条 法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法別表第三の十の項の第三欄の第一号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第三項第二号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第四号の二に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第四条第二項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により社会福祉法第六十二条第一項(社会福祉施設の設置)の社会福祉施設若しくは同法第六十八条の二第一項(社会福祉住居施設の設置)の社会福祉住居施設の設置又は同法第六十七条第一項(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)若しくは第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。)の書類

(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類

(3) 社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類

(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(児童福祉法第五十九条の四(指定都市等の特例)の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。)の用に供する不動産に係る登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第三号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 保育所の用に供する不動産に係る登記 第二条第二号イに定める書類

 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第二条第二号ロに定める書類

 法別表第三の十の項の第三欄の第四号に掲げる登記 第二条第三号に定める書類

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