税務法規集

登録免許税法施行規則 第6条

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項文部科学大臣の書類

要約

法別表第三二十一項の登記に際し提出すべき文部科学大臣の証明書類を規定

適用条件
法別表第三二十一項に掲げる登記に適用
備考
法別表第三二十一項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第6条の条文本文

第六条 法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法別表第三の二十一の項の第三欄の第一号又は第三号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第三号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類

 法別表第三の二十一の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類

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