第八条 法別表第三の二十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
登録免許税法施行規則 第8条
- 登録免許税法施行規則
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主な内容
委任証明書類
要約
法別表第三二十二項の第四欄に規定する財務省令で定める書類の内容
- 備考
- 法別表第三二十二項の委任に基づく
登録免許税法施行規則 第8条の条文本文
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