税務法規集

登録免許税法施行令 第10条(事業協同組合等の範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙事業協同組合等

要約

登録免許税の軽減措置等の対象となる事業協同組合等の範囲

備考
法第17条の2の委任に基づく

登録免許税法施行令 第10条(事業協同組合等の範囲)の条文本文

(事業協同組合等の範囲)

第十条 法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 事業協同組合、企業組合又は協業組合

 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人

 技術研究組合

 生産森林組合

 漁業生産組合

 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所

 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所

 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

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