税務法規集

登録免許税法施行令 第10条の2(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

認定認定個人情報保護団体

要約

登録免許税の課税対象となる認定個人情報保護団体の認定範囲

適用条件
法別表第一第三十三号の認定に適用
備考
個人情報保護法第四十七条第一項の認定

登録免許税法施行令 第10条の2(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)の条文本文

(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

第十条の二 法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する