(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
第十条の二 法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登録免許税の課税対象となる認定個人情報保護団体の認定範囲
(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
第十条の二 法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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