税務法規集

登録免許税法施行令 第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外計算非課税

要約

鉄道事業の許可又は軌道事業の特許で、路線の長さが12キロメートル未満の非課税範囲

適用条件
鉄道事業の許可、軌道事業から鉄道事業への変更の許可、軌道事業の特許が対象
備考
法別表第一第120号の委任規定

登録免許税法施行令 第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)の条文本文

(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

第十八条 法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。

 前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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