税務法規集

登録免許税法施行令 第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件税率軽減

要約

登録免許税率が軽減される一般乗用旅客自動車運送事業の許可の範囲

適用条件
個人のみが自動車を運転して事業を行う条件付きの許可であること
備考
法別表第一第百二十五号(一)ロの委任に基づく

登録免許税法施行令 第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)の条文本文

(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)

第十九条 法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。

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