税務法規集

登録免許税法施行令 第24条(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲旅行業

要約

登録免許税の課税対象となる旅行業等の登録及び変更登録の範囲

適用条件
都道府県知事が行う事務以外の登録・変更登録が対象
備考
法別表第一第百四十二号の委任規定

登録免許税法施行令 第24条(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)の条文本文

(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

第二十四条 法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

 法別表第一第百四十二号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

 法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

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