税務法規集

租税特別措置法 第19条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外判定基準特別償却重複適用排除

要約

個人の同一減価償却資産に複数の特別償却規定が競合する場合の一規定選択、試験研究費税額控除適用資産及び過年度選択済み資産への他規定不適用

適用条件
同一の減価償却資産について複数の特別償却等の適用可能性がある個人
備考
取得価額に含まれる試験研究費について税額控除を受けた資産及び過年度に一規定を適用した資産には他の特別償却規定を適用しない

租税特別措置法 第19条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)の条文本文

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十九条 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

 第十条の三から第十条の五まで第十条の五の三第十条の五の五第十条の五の六又は第十一条から第十四条までの規定

 前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 個人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

 個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第1号第2項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1号第2項
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年法律第二十九号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)7月31日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

一 第十条の三から第十条の五まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十四条までの規定

更新 

一 第十条の三から第十条の五まで、第十条の五の三、第十条の五の五又は第十一条から第十四条までの規定

 更新

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