(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別償却等の適用において、併用できない複数の規定を列挙
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)4月1日 施行 |
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一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定 第1項第2号から繰上げ ⬅
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定 ⬅ 第1項第1号に繰上げ
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