税務法規集

租税特別措置法施行令 第10条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙例外特別償却

要約

特別償却等の適用において、併用できない複数の規定を列挙

備考
法第19条第1項第2号の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第10条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)の条文本文

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ+更新
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    廃止
    第1項第1号第1項第2号第1項第5号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第3号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第1号
    新設
    第1項第2号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    廃止
    第1項第2号
    繰上げ
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定

第1項第2号から繰上げ 

二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定

 第1項第1号に繰上げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する