税務法規集

租税特別措置法 第14条(特定都市再生建築物の割増償却)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算準用規定委任割増償却特定都市再生建築物

要約

特定都市再生建築物を取得または新築して事業に供した場合の割増償却

適用条件
青色申告書を提出する個人が令和11年3月31日までに取得・新築し事業に供した場合
備考
地域により割増率が異なる。所有権移転外リース取引は除外。

租税特別措置法 第14条(特定都市再生建築物の割増償却)の条文本文

(特定都市再生建築物の割増償却)

第十四条 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域前号に掲げる地域に該当するものを除く。)

 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。

 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定都市再生建築物の割増償却)

第十四条 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

更新 

(特定都市再生建築物の割増償却)

第十四条 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 更新

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