税務法規集

租税特別措置法 第29条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者納税義務例外国際園芸博覧会

要約

2027年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税

適用条件
恒久的施設を有しない非居住者で、博覧会関連業務に係る勤務に基因する給与が対象
備考
対象となる外国法人は財務省令で、任務の内容は政令で定める

租税特別措置法 第29条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)の条文本文

(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

第二十九条 恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連業務(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。第二号において同じ。)に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。

 公式参加者(日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に勤務する者

 公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人で財務省令で定めるものに勤務する者

 公式参加者が当該公式参加者の二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者

 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    置換
    第29条第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号

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