税務法規集

租税特別措置法施行規則 第11条の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義通知2027年国際園芸博覧会

要約

2027年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与非課税の対象となる外国法人の範囲

適用条件
公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人であること
備考
法第29条第2号の委任規定

租税特別措置法施行規則 第11条の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)の条文本文

(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

第十一条の二 法第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、同条第一号に規定する公式参加者の同条に規定する博覧会関連業務を行う外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会に対して通知されたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    置換
    第11条の2

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