税務法規集

租税特別措置法施行令 第19条の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任2027年国際園芸博覧会

要約

2027年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与が非課税となる任務の内容

適用条件
公式参加者に勤務する非居住者等
備考
法第29条第3号の委任規定

租税特別措置法施行令 第19条の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)の条文本文

(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

第十九条の二 法第二十九条第三号に規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。

 法第二十九条第一号に規定する公式参加者の令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有すること。

 前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    置換
    第19条の2第1項第1号第1項第2号

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