税務法規集

租税特別措置法 第37条の3(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定買換え特例

要約

買換え特例を適用した買換資産の取得価額の計算方法

適用条件
第三十七条第一項の規定の適用を受けた者が、買換資産の償却費または譲渡所得を計算する場合に適用。
備考
具体的な計算方法は政令に委任。資産の種類や地域により適用率が異なる。

租税特別措置法 第37条の3(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)の条文本文

(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十七条の三 第三十七条第一項同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額

 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額

 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

 前項の場合において、第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の四十」とする。

 第一項の場合第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。

 第三十七条第十項第一号に掲げる地域 第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

 第三十七条第十項第二号に掲げる地域 第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十五」とする。

 第三十七条第十項第三号に掲げる地域 第一項第一号中「の百分の二十」とあるのは「の百分の三十(当該譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十。以下この項において同じ。)」と、「当該百分の二十」とあるのは「当該百分の三十」と、同項第二号及び第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。

 個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第2項
    廃止
    第2項第1号第2項第2号
    新設
    第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号
    繰下げ
    第4項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 前項の場合において、第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

更新 

2 前項の場合において、第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第一号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

 更新

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