税務法規集

租税特別措置法施行令 第18条の5(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準委任少額減価償却資産

要約

中小事業者の少額減価償却資産の必要経費算入特例における対象者の範囲および対象資産の定義

適用条件
常時使用する従業員数が400人以下の個人が対象
備考
主要な業務として行われる貸付けの判定等は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第18条の5(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)の条文本文

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が四百人以下の個人とする。

 法第二十八条の二第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。

 所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定

 法第三十三条の六第一項第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第四項の規定

 第十六条の三第六項又は第十八条の七第七項の規定

 前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項第2号第2項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が百人以下の個人とする。

更新 

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の個人とする。

 更新

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