税務法規集

租税特別措置法 第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外源泉徴収読替規定公的年金等

要約

消滅時効を援用せずに支払われる公的年金等に対する源泉徴収の不適用

適用条件
国民年金法または厚生年金保険法に基づく給付の消滅時効が完成し、かつ援用せずに支払われる場合
備考
所得税法第203条の2(源泉徴収)の不適用および所得税法第121条第3項の読替規定あり

租税特別措置法 第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の条文本文

(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)

第四十一条の十五の四 国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等については、同法第二百三条の二の規定は、適用しない。

 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は租税特別措置法第四十一条の十五の四第一項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。

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