税務法規集

租税特別措置法 第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除判定基準読替規定非居住者委任公的年金等控除

要約

65歳以上の個人における公的年金等控除の最低控除額等の特例

適用条件
年齢が65歳以上の個人が対象
備考
所得税法の規定を読み替えて適用し、一部を政令に委任

租税特別措置法 第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)の条文本文

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第四十一条の十五の三 年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十五条第四項第一号中「六十万円に」とあるのは「百十万円に」と、「六十万円)」とあるのは「百十万円)」と、同項第二号中「五十万円」とあるのは「百万円」と、同項第三号中「四十万円」とあるのは「九十万円」とする。

 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

 年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万円」とあるのは、「十四万円」とする。

 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「五万円」とあるのは、「九万五千円」とする。

 第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年法律第四十一号)
    更新
    第2項第1号
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

一 年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万五千円」とあるのは、「十四万五千円」とする。

更新 

一 年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万円」とあるのは、「十四万円」とする。

 更新

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