税務法規集

租税特別措置法 第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除要件読替規定老人扶養親族

要約

同居の老親等に係る扶養控除額への10万円加算

適用条件
居住者又は配偶者の直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている場合
備考
所得税法の規定を読み替えて適用する

租税特別措置法 第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の条文本文

(同居の老親等に係る扶養控除の特例)

第四十一条の十六 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。

 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第八十五条第三項老人扶養親族租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第百九十条第二号ハの規定並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定
第百九十四条第一項第五号老人扶養親族租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する