税務法規集

所得税法 第84条(扶養控除)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除扶養控除

要約

控除対象扶養親族一人につき38万円(特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万円)を控除する扶養控除

適用条件
控除対象扶養親族を有する居住者が対象

所得税法 第84条(扶養控除)の条文本文

(扶養控除)

第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。

 前項の規定による控除は、扶養控除という。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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