税務法規集

租税特別措置法 第41条の16の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算判定基準読替規定委任基礎控除公的年金等

要約

令和7年分以後の居住者における基礎控除額の加算特例および公的年金等に係る源泉徴収税額の読み替え適用

適用条件
令和7年分以後の各年分で、合計所得金額が一定額以下である居住者に適用。
備考
詳細な適用事項は政令に委任。

租税特別措置法 第41条の16の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の条文本文

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

第四十一条の十六の二 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。

 令和七年分及び令和八年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合 三十七万円

 その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十万円

 その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円

 その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円

 令和九年分以後の各年分 三十七万円

 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。

 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。

 令和八年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。

 第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第1号イ第1項第2号第2項
    廃止
    第1項第1号ロ第1項第1号ハ
    繰上げ
    第1項第1号ロ
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

3 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十五千円」と、「十万五千円」とあるのは「十万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十万円」と、「十四万五千円」とあるのは「十五千円」とする。

更新 

3 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。

 更新

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