税務法規集

租税特別措置法 第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件控除申告端数処理準用規定給与等支給額増加

要約

国内雇用者への給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

適用条件
青色申告書を提出する法人が対象。
備考
詳細な計算方法や適用要件は政令に委任。

租税特別措置法 第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の条文本文

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の四以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上であること 百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)

 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五

 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。

 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)

 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。

 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十五(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第四項第十号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五

 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五

 当該事業年度において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)

 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。

 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)

 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。

 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。

 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。

 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

 雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

 比較雇用者給与等支給額 法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

 繰越税額控除限度超過額 法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 前項第九号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第一項及び第二項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

 第三項の規定は、第二項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項から第三項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項第四項第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(13件)

全13件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第3号第1項第3号イ第1項第3号ロ第2項第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ロ第2項第3号ハ第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号ロ第3項第3号ハ第3項第3号ニ第4項第5項第10号第5項第12号第8項
    廃止
    第1項第2号第2項第2号
    繰下げ+更新
    第10項第2項第1号第3項第5項第4号第7項第9項
    繰下げ
    第3項第1号第5項第5項第1号第5項第1号イ第5項第1号ロ第5項第1号ハ第5項第1号ニ第5項第11号第5項第2号第5項第3号第5項第5号第5項第6号第5項第6号イ第5項第6号ロ第5項第7号第5項第8号第5項第9号第6項
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年法律第四十一号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1項第1号
    廃止
    第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第3号第1項第3号イ第1項第3号ロ第2項第2項第1号第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第5項第4号第5項第7号第5項第8号
    繰上げ
    第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第2項第1号第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第2号ニ第4項第4項第1号第4項第1号イ第4項第1号ロ第4項第1号ハ第4項第1号ニ第4項第2号第4項第3号第4項第4号第4項第6号第4項第7号第4項第7号イ第4項第7号ロ第4項第8号第4項第9号
    繰上げ+更新
    第2項第3項第4項第10号第5項第6項第7項第8項第9項
    新設
    第4項第5号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第3項第1号
    新設
    第3項第1号イ第3項第1号ロ第3項第1号ハ第3項第1号ニ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十(当該事業年度において第四十二条各号に掲げる要件十二の規定の適用満たす受ける場合には、百分同条規定当該各号よる控除を受ける金額の計算の基礎となつた者対する給与等の支給額として政令で定める割合(当該事業年度ところおいて次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じてより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

更新 

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

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