税務法規集

租税特別措置法 第53条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外判定基準みなし規定承継委任特別償却重複適用排除

要約

法人の同一減価償却資産に複数の特別償却規定が競合する場合の一規定選択、試験研究費控除・過年度選択・適格組織再編承継資産への他規定不適用

適用条件
同一の減価償却資産について複数の特別償却等の適用可能性がある法人又は組織再編で当該資産を承継した法人
備考
取得価額中の試験研究費について税額控除を受けた資産、過年度に一規定を適用した資産及びその承継資産には他規定を適用しない

租税特別措置法 第53条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)の条文本文

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第五十三条 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

 第四十二条の九の規定

 第四十二条の六第四十二条の十から第四十二条の十二まで第四十二条の十二の四第四十二条の十二の六第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十七条までの規定

 前号に掲げる規定に係る前条の規定

 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

 法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第2号第2項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2号第2項
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年法律第二十九号)
    更新
    第1項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    新設
    第3項第4項
    繰下げ+更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)7月31日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十二まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十七条までの規定

更新 

二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十二まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六又は第四十三条から第四十七条までの規定

 更新

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