税務法規集

租税特別措置法施行令 第32条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外特別償却不適用

要約

特別償却等の複数の規定を適用する場合の不適用判定およびカウント方法

適用条件
法人の有する減価償却資産が複数の特別償却規定の適用を受けることができる場合に適用。
備考
法第五十三条第一項等の規定に基づき、適用可能な規定の数や組み合わせを定める。

租税特別措置法施行令 第32条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)の条文本文

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第三十二条 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

 前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定前項第一号から第三号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。

 法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ+更新
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    新設
    第1項第6号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    廃止
    第1項第1号第1項第2号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第4号第1項第5号
    繰上げ+更新
    第1項第3号
    更新
    第2項
    新設
    第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第3号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    繰下げ+更新
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号
    廃止
    第1項第4号第1項第5号第2項
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

第1項第2号から繰上げ 

二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

 第1項第1号に繰上げ

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