税務法規集

租税特別措置法 第71条の5(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外読替規定地価税都市計画駐車場

要約

特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の地価税非課税

適用条件
政令で定める特定の都市計画駐車場であること
備考
非課税範囲の詳細および計算方法は政令に委任

租税特別措置法 第71条の5(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)の条文本文

(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

第七十一条の五 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。

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