税務法規集

租税特別措置法 第71条の6(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外要件地価税民間都市開発推進機構

要約

民間都市開発推進機構が有する特定の土地等に対する地価税の非課税

適用条件
公益社団法人又は公益財団法人である民間都市開発推進機構が有する土地等であること
備考
対象土地等の詳細は政令に委任

租税特別措置法 第71条の6(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)の条文本文

(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

第七十一条の六 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。

 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。

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