税務法規集

租税特別措置法 第77条(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額登記登録免許税

要約

農用地利用集積等促進計画に基づく農用地等の取得に係る所有権移転登記の登録免許税率の軽減(10/1000)

適用条件
政令で定める農業を営む者が、令和10年3月31日までに政令で定める区域内の農用地等を取得した場合
備考
税率の適用には公告後1年以内の登記が必要。手続は市町村長の証明書を添付。

租税特別措置法 第77条(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)の条文本文

(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    置換
    第77条
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第77条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

更新 

(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

 更新

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