税務法規集

租税特別措置法施行規則 第29条(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申請登記登録免許税税率軽減

要約

農用地利用集積等促進計画に基づく所有権移転登記の税率軽減を受けるための申請書への市町村長証明書の添付義務

適用条件
法第七十七条の規定の適用を受けようとする者
備考
施行令第四十二条の四第一項、第二項、第三項の基準・区域・土地に該当することの証明が必要

租税特別措置法施行規則 第29条(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)の条文本文

(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    置換
    第29条

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