税務法規集

租税特別措置法 第76条(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外登記登録免許税マンション再生事業

要約

マンション再生事業等の施行者等が受ける権利変換手続開始等の登記に係る登録免許税の非課税

適用条件
令和10年3月31日までの間に登記を受けるものに限る
備考
一部の土地権利価額超過分には非課税を適用しない例外あり。詳細は財務省令および政令に委任。

租税特別措置法 第76条(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)の条文本文

(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

第七十六条 マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)第二条第一項第十号に規定する施行者、円滑化法第五十八条第一項第二号、第五号若しくは第八号の再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第十一号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、円滑化法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

 円滑化法第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記

 円滑化法第五条第一項に規定する組合が円滑化法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する円滑化法第七条第二号に規定する再生前マンションの円滑化法第二条第一項第三十号に規定する区分所有権次項第一号及び第三項第一号において「区分所有権」という。)若しくは同条第一項第三十五号に規定する敷地利用権次項第一号及び第三項第一号において「敷地利用権」という。)又は同条第一項第十三号に規定する再建敷地の円滑化法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等次項第一号において「敷地共有持分等」という。)の取得の登記

 円滑化法第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(円滑化法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

 円滑化法第百九条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 円滑化法第百九条に規定する組合が円滑化法第百二十一条第一項の規定により取得する円滑化法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は円滑化法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記

 円滑化法第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記

 円滑化法第百五十条第一項に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記

 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が円滑化法第百六十三条の十四第一項の規定により取得する円滑化法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得の登記

 円滑化法第百六十三条の三十三第一項に規定する補償金支払手続開始の登記

 円滑化法第百六十四条に規定する組合、円滑化法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十八号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち円滑化法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

 円滑化法第百八十九条第一項に規定する敷地権利変換手続開始の登記

 円滑化法第二百四条第一項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項第2項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項第1号第3項第2号
    廃止
    第3項
    新設
    第3項第4項第4項第1号第4項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(マンション再生建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

第七十六条 マンションの再生建替え等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)第二条第一項第号に規定する施行者、円滑化法第五十八条第一項第二号、第五号若しくは第八号施行生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第十一号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、円滑化法の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第号に規定するマンション再生建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施われる前に当該土について有していた権利の価額を超えに相当す部分金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

更新 

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

第七十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

 更新

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