税務法規集

租税特別措置法 第90条の12(自動車重量税の免税等)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額計算端数処理準用規定自動車重量税エコカー減税

要約

環境性能に応じた自動車重量税の免除および軽減税率の適用

適用条件
令和8年5月1日から令和10年4月30日までに初めて自動車検査証の交付を受ける自動車が対象。
備考
詳細な自動車の範囲や基準は財務省令に委任。端数処理は国税通則法を準用。

租税特別措置法 第90条の12(自動車重量税の免税等)の条文本文

(自動車重量税の免税等)

第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの

 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)

 車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの

 車両総重量が三・五トンを超える自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの

 電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの

 次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百十五)を乗じて得た数値以上であること。

 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの第三項第三号ニ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの第三項第三号ニ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。

 次に掲げる揮発油自動車

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上)であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる検査自動車前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。

 次に掲げる揮発油自動車

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百五)を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる検査自動車前三項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。

 次に掲げる揮発油自動車

 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 軽油自動車(乗用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

 エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車同項第四号イ第五号又は第六号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。

 国税通則法第百十九条第一項の規定は、第二項から第四項までの規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第3項第3項第1号第3項第1号イ第3項第1号イ(1)第3項第1号イ(2)第3項第1号ロ第3項第1号ロ(1)第3項第1号ロ(1)(i)第3項第1号ロ(1)(ii)第3項第1号ロ(2)第3項第1号ハ第3項第1号ハ(1)第3項第1号ハ(1)(i)第3項第1号ハ(1)(ii)第3項第1号ハ(2)第3項第1号ニ第3項第1号ニ(1)第3項第1号ニ(1)(i)第3項第1号ニ(1)(ii)第3項第1号ニ(2)第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号イ(1)第3項第3号イ(2)第3項第3号ロ第3項第3号ロ(1)第3項第3号ロ(1)(i)第3項第3号ロ(1)(ii)第3項第3号ロ(2)第3項第3号ハ第3項第3号ハ(1)第3項第3号ハ(2)第3項第3号ニ第3項第3号ニ(1)第3項第3号ニ(2)
    廃止
    第3項第1号ハ第3項第1号ハ(1)第3項第1号ハ(1)(i)第3項第1号ハ(1)(ii)第3項第1号ハ(2)第3項第1号ニ第3項第1号ニ(1)第3項第1号ニ(1)(i)第3項第1号ニ(1)(ii)第3項第1号ニ(2)第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号イ(1)第3項第3号イ(2)第3項第3号ロ第3項第3号ロ(1)第3項第3号ロ(1)(i)第3項第3号ロ(1)(ii)第3項第3号ロ(2)第3項第3号ハ第3項第3号ハ(1)第3項第3号ハ(2)第3項第3号ニ第3項第3号ニ(1)第3項第3号ニ(2)第4項第4項第1号第4項第1号イ第4項第1号イ(1)第4項第1号イ(2)第4項第1号ロ第4項第1号ロ(1)第4項第1号ロ(1)(i)第4項第1号ロ(1)(ii)第4項第1号ロ(2)第4項第2号第4項第2号イ第4項第2号ロ
    繰下げ+更新
    第4項第4項第1号イ(2)第4項第1号ロ第4項第1号ロ(1)(i)第4項第1号ロ(1)(ii)第4項第1号ロ(2)第4項第2号ロ
    繰下げ
    第4項第1号第4項第1号イ第4項第1号イ(1)第4項第1号ロ(1)第4項第2号第4項第2号イ
  • 令和八年(2026年)5月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1項第4号イ(2)第1項第6号ロ(2)第1項第6号ニ(1)第2項第3項第4項第5項
    新設
    第1項第4号ロ(2)第1項第6号ニ(2)第2項第1号イ第2項第1号イ(2)第2項第1号ロ(1)第2項第1号ハ第2項第1号ハ(2)第2項第1号ニ(1)第2項第1号ホ第2項第1号ホ(2)第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第3号イ(2)第2項第3号ロ第2項第3号ロ(2)第2項第3号ハ第2項第3号ハ(1)第3項第1号イ(2)第3項第1号ロ(1)第3項第1号ロ(2)第3項第1号ハ第3項第1号ハ(2)第3項第1号ホ第3項第1号ホ(1)第3項第2号ロ第3項第3号イ(2)第3項第3号ロ第3項第3号ロ(1)第3項第3号ロ(2)第3項第3号ニ(2)第4項第1号ロ第4項第1号ロ(2)第4項第1号ハ(1)第4項第1号ハ(2)第4項第3号第4項第3号イ第4項第3号ロ
    廃止
    第1項第4号ハ第1項第4号ニ(1)第1項第6号ハ(2)第1項第6号ニ(2)第2項第1号イ第2項第1号ロ(2)第2項第1号ハ(1)第2項第1号ニ第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号イ(2)第2項第2号ロ第2項第2号ロ(1)第2項第2号ロ(2)第3項第1号ロ(1)第3項第1号ロ(2)第3項第1号ニ第3項第1号ニ(2)第3項第3号イ(2)第3項第3号ハ(1)第3項第3号ハ(2)第4項第1号イ(2)第4項第1号ロ(1)第4項第1号ロ(2)第4項第1号ハ第4項第1号ハ(2)第4項第2号ロ第4項第3号イ(2)第4項第3号ロ第4項第3号ロ(2)第5項第1号第5項第2号
    繰上げ
    第1項第4号ハ第2項第1号ハ(1)第2項第1号ホ(1)第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号イ(1)第3項第1号ハ(1)第3項第3号ニ(1)
    繰上げ+更新
    第1項第4号ハ(1)第1項第4号ハ(2)第1項第5号ロ第1項第6号イ(2)
    繰下げ+更新
    第1項第6号ハ(2)第2項第1号ロ(2)第2項第1号ニ(2)第2項第3号ハ(2)第3項第1号ニ(2)第3項第3号ハ(2)第4項第1号イ(2)第4項第2号ロ
    繰下げ
    第2項第1号ニ第2項第3号ロ(1)第3項第1号ニ第3項第1号ニ(1)第3項第1号ホ(2)第3項第3号ハ第3項第3号ハ(1)第3項第3号ニ第4項第1号ロ(1)第4項第1号ハ
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2号ロ第1項第4号イ(2)第1項第4号ニ(2)第1項第6号ハ(1)第2項第2号ロ(1)第2項第2号ロ(2)第3項第3号イ(1)第4項第5項
    廃止
    第1項第4号ロ(1)第1項第4号ロ(1)(i)第1項第4号ロ(1)(ii)第1項第4号ハ(1)第1項第4号ハ(1)(i)第1項第4号ハ(1)(ii)第1項第4号ニ(1)第1項第4号ニ(1)(i)第1項第4号ニ(1)(ii)第1項第6号イ(1)第1項第6号ロ(1)第1項第6号ロ(1)(i)第1項第6号ロ(1)(ii)第1項第6号ニ第1項第6号ニ(1)第1項第6号ニ(1)(i)第1項第6号ニ(1)(ii)第1項第6号ホ(2)第2項第1号イ(1)第2項第1号イ(1)(i)第2項第1号イ(1)(ii)第2項第1号ロ(1)第2項第1号ロ(1)(i)第2項第1号ロ(1)(ii)第2項第1号ハ(1)第2項第1号ハ(1)(i)第2項第1号ハ(1)(ii)第2項第1号ニ(1)第2項第1号ニ(1)(i)第2項第1号ニ(1)(ii)第2項第1号ニ(2)第2項第2号イ(1)第2項第2号イ(1)(i)第2項第2号イ(1)(ii)第2項第2号ロ第2項第2号ハ(1)第2項第2号ハ(1)(i)第2項第2号ハ(1)(ii)第2項第2号ハ(2)第2項第2号ニ第2項第2号ニ(1)第2項第2号ニ(2)第2項第2号ホ(2)第3項第1号ロ(1)第3項第1号ロ(1)(i)第3項第1号ロ(1)(ii)第3項第1号ハ(1)第3項第1号ハ(1)(i)第3項第1号ハ(1)(ii)第3項第1号ハ(2)第3項第1号ニ(1)第3項第1号ニ(1)(i)第3項第1号ニ(1)(ii)第3項第1号ニ(2)第3項第3号イ第3項第3号イ(2)第3項第3号ロ(1)第3項第3号ロ(1)(i)第3項第3号ロ(1)(ii)第3項第3号ロ(2)第3項第3号ハ第3項第3号ハ(1)第3項第3号ハ(2)第3項第3号ニ(2)第4項第1号ロ第4項第1号ロ(1)第4項第1号ロ(1)(i)第4項第1号ロ(1)(ii)第4項第1号ロ(2)第4項第2号ロ
    新設
    第1項第4号ロ(1)第1項第4号ニ(1)第1項第5号ロ第1項第6号イ(1)第1項第6号ロ(1)第1項第6号ハ第1項第6号ニ(2)第2項第1号イ(1)第2項第1号ロ(1)第2項第1号ハ(1)第2項第1号ニ(1)第2項第1号ニ(2)第2項第2号イ(1)第2項第2号ロ第3項第1号イ(2)第3項第1号ロ(1)第3項第1号ハ(1)第3項第1号ニ(1)第3項第1号ニ(2)第3項第3号イ第3項第3号イ(2)第3項第3号ロ(1)第3項第3号ハ(2)第4項第1号イ(1)第4項第1号イ(2)第4項第1号ロ(1)第4項第1号ロ(2)第4項第1号ハ(1)第4項第1号ハ(2)第4項第3号第4項第3号イ第4項第3号イ(1)第4項第3号イ(2)第5項第1号第5項第2号
    繰上げ+更新
    第1項第4号ハ(1)第1項第6号イ(2)第2項第1号ハ(2)
    繰下げ+更新
    第1項第6号ハ(2)第3項第1号ハ(2)第3項第2号ロ第3項第3号ロ(2)第4項第1号ロ第4項第2号ロ第4項第3号ロ(2)
    繰上げ
    第1項第6号ニ第1項第6号ニ(1)
    繰下げ
    第3項第3号ハ第3項第3号ハ(1)第4項第1号ハ第4項第3号ロ第4項第3号ロ(1)
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第4号イ(2)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)5月1日 施行

(自動車重量税の免税等)

第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和年五月一日から令和年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

更新 

(自動車重量税の免税等)

第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する