(貨物自動車の範囲)
第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貨物自動車の範囲を、自動車登録規則別表第二の1及び4に掲げる普通自動車又は小型自動車とする
(貨物自動車の範囲)
第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(貨物自動車の範囲)第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七 更新 ⬅
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(貨物自動車の範囲)第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の四まで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。 ⬅ 更新
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