税務法規集

租税特別措置法施行規則 第40条(貨物自動車の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義貨物自動車

要約

貨物自動車の範囲を、自動車登録規則別表第二の1及び4に掲げる普通自動車又は小型自動車とする

備考
自動車登録規則別表第二を参照

租税特別措置法施行規則 第40条(貨物自動車の範囲)の条文本文

(貨物自動車の範囲)

第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第40条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(貨物自動車の範囲)

第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条のまで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。

更新 

(貨物自動車の範囲)

第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の四まで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。

 更新

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