税務法規集

租税特別措置法 第90条の11の3

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算自動車重量税

要約

登録後13年を経過した検査自動車に係る自動車重量税の区分別税率

適用条件
登録または車両番号指定から13年を経過した検査自動車が対象(免税対象車等を除く)
備考
車両重量および車両総重量の計算は自動車重量税法第七条第三項による

租税特別措置法 第90条の11の3の条文本文

第九十条の十一の三 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車

 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)

(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円

(2) 軽自動車 五千四百円

(3) 二輪の小型自動車 三千二百円

 イに掲げる自動車以外の自動車

(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)

(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円

(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円

(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円

(3) 軽自動車 二千七百円

(4) 二輪の小型自動車 千六百円

 前号に掲げる自動車以外の自動車

 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)

(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)

(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万千四百円

(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円

(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万千四百円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円

(3) 軽自動車 八千二百円

(4) 二輪の小型自動車 四千六百円

 イに掲げる自動車以外の自動車

(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)

(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千七百円

(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円

(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千七百円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円

(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)

(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千百円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円

(4) 軽自動車 四千百円

(5) 二輪の小型自動車 二千三百円

 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第1項第2号ロ(3)(i)第1項第2号ロ(3)(ii)
    廃止
    第1項第2号イ(1)(i)第1項第2号イ(1)(ii)第1項第2号イ(2)(i)第1項第2号イ(2)(ii)第1項第2号イ(3)第1項第2号イ(4)第1項第2号ロ(1)(i)第1項第2号ロ(1)(ii)第1項第2号ロ(2)(i)第1項第2号ロ(2)(ii)第1項第2号ロ(4)第1項第2号ロ(5)第2項第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号イ(1)第2項第1号イ(1)(i)第2項第1号イ(1)(ii)第2項第1号イ(2)第2項第1号イ(3)第2項第1号ロ第2項第1号ロ(1)第2項第1号ロ(1)(i)第2項第1号ロ(1)(ii)第2項第1号ロ(2)第2項第1号ロ(2)(i)第2項第1号ロ(2)(ii)第2項第1号ロ(3)第2項第1号ロ(4)第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号イ(1)第2項第2号イ(2)第2項第2号ロ第2項第2号ロ(1)第2項第2号ロ(2)第2項第2号ロ(3)第2項第2号ロ(3)(i)第2項第2号ロ(3)(ii)
    繰上げ
    第1項第2号イ(1)(i)第1項第2号イ(1)(ii)第1項第2号イ(2)(i)第1項第2号イ(2)(ii)第1項第2号イ(3)第1項第2号イ(4)第1項第2号ロ(1)(i)第1項第2号ロ(1)(ii)第1項第2号ロ(2)(i)第1項第2号ロ(2)(ii)第1項第2号ロ(4)第1項第2号ロ(5)
    繰上げ+更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第九十条の十一の三 平成二十年四月一日以後から平成二十八年三月三十一日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

更新 

第九十条の十一の三 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

 更新

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