税務法規集

租税特別措置法施行規則 第13条の5(短期譲渡所得の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定計算短期譲渡所得

要約

短期譲渡所得の課税特例における証明手続きおよび所得金額の算定方法

適用条件
法第32条第3項に規定する土地等の譲渡が対象
備考
法第32条、所得税法施行規則第46条を準用・読替

租税特別措置法施行規則 第13条の5(短期譲渡所得の課税の特例)の条文本文

(短期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の五 第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。

 法第三十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。

 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

更新 

3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

 更新

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