税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の15の2(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項請求還付委任計算特定新規中小企業者設立特定株式

要約

特定新規中小企業者が設立時に発行した株式の取得額の控除に係る要件、提出書類、還付請求事項等を定める

適用条件
特定新規中小企業者が設立時に発行した株式を取得した場合に適用。
備考
財務省令による委任規定。還付請求時の必要書類や譲渡の例外規定を含む。

租税特別措置法施行規則 第18条の15の2(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)の条文本文

(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。

 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第八項第二号を除き、以下この条において同じ。)をした日の属する年中の第三号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この条において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項、次項第一号及び第二号並びに第七項第一号において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)によりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該設立特定株式を発行した特定株式会社の当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一項第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類

 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し

 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号並びに第七項第一号及び第八項第八号において同じ。)の計算に関する明細書同条第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第五項同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項第二号に掲げる事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。

 設立特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである旨

 その年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである設立特定株式を発行する特定株式会社の名称並びに当該設立特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項同条第九項第二号において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項の還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 前号の請求書に係る設立特定株式控除未済額法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額をいう。次号次項第二号及び第七項第一号において同じ。)が生じた年の前年分の同条第四項において準用する法第三十七条の十三第四項同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額

 第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

 各相続人等法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項に規定する相続人等をいう。第四号及び次項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号並びに被相続人との続柄

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の死亡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額

 施行令第二十五条の十二の二第七項において準用する施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 その年中に取得をした施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受ける場合 設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書同項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額、同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二の二第四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

 前号に掲げる場合以外の場合 同号に規定する設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第二項に規定する書類同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)

 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる適用控除対象設立特定株式(同項に規定する適用控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。

 当該適用控除対象設立特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 その年十二月三十一日において、当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入による取得に限る。)により当該特定株式会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の行う株式交換又は株式移転による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡

 法第三十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社について、同項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。)

 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の役員等法人税法第二条第十五号に規定する役員又は重要な使用人をいう。)に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該譲渡の対価の額が、当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数に対応する当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額以上であるものに限る。)

 所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡同項第一号に規定する相続又は遺贈が生じた場合における当該譲渡に限る。)

 所得税法第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡同項に規定する相続又は遺贈により同項に規定する非居住者に移転した場合における当該譲渡に限る。)

 施行令第二十五条の十二の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。

10 施行令第二十五条の十二の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定株式会社の同項に規定する設立特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。

 当該譲渡又は贈与をした年月日

 当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数

 当該譲渡が第八項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第1項第2項第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第1号ハ第2項第2号第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ロ第2項第3号ハ第2項第3号ニ第2項第4号第2項第5号第2項第6号第2項第7号第3項第4項第5項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    新設
    第10項第10項第1号第10項第2号第10項第3号第10項第4号第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第4項第4号第4項第5号第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第5項第4号第6項第7項第7項第1号第7項第2号第8項第8項第1号第8項第10号第8項第2号第8項第3号第8項第4号第8項第5号第8項第6号第8項第7号第8項第8号第8項第9号
    更新
    第2項第2項第1号第2項第1号ロ第2項第6号第2項第7号第3項
    廃止
    第5項
    繰下げ+更新
    第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第八項第二号を除き、以下このにおいて同じ。)をした日の属する年中の第三号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

更新 

2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 更新

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