税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の11(特定の基準所得金額の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定特定の基準所得金額

要約

特定の基準所得金額の課税特例における所得税額等の計算および読み替えの適用

適用条件
法第41条の19第1項の規定が適用される場合
備考
施行令第26条の28の3の2第4項を準用

租税特別措置法施行規則 第19条の11(特定の基準所得金額の課税の特例)の条文本文

(特定の基準所得金額の課税の特例)

第十九条の十一 施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定は、次に掲げる規定の適用がある場合について準用する。

 法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定

 法第三十七条の十三第六項同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定

 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定

 所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の二十八の三の二第四項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 次号に掲げる場合以外の場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号第四項同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号に規定する特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。

 法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額につき施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項又は第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第一号第四項同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する設立特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号に規定する設立特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。

 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における第十八条の十五第十項第二号及び第十八条の十五の二第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額」とする。

 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。

 所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。

 所得税法施行規則第五十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第19条の11第1項第1号第1項第2号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第3項第4項
    繰下げ
    第4項第1号第4項第2号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第4項第1号第5項第6項第3号第8項第1号イ(1)
  • 令和五年(2023年)9月1日 施行(令和五年財務省令第五十一号)
    更新
    第4項第3号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第4項第4号第8項第1号イ(3)第8項第1号ロ(3)第8項第1号ホ(2)第8項第1号ヘ(2)第8項第5号第8項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)1月1日 施行

(特定の基準所得金額の課税の特例)

第十九条の十一 施行令第二十六条の二十八の三の二第四十一条の十九第一項の規定は、次に掲げる規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用について準用すは、次に定めるところによる。

更新 

(特定の基準所得金額の課税の特例)

第十九条の十一 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。

 更新

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