税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項支払調書読替規定

要約

株式等の譲渡対価に係る支払調書を1回ごとの支払単位で作成・提出する場合の適用特例および表示義務

適用条件
法第38条第1項または第2項の規定により1回ごとの支払単位で調書を作成・提出する場合
備考
所得税法施行規則第90条の2および第97条を準用

租税特別措置法施行規則 第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)の条文本文

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

第十八条の十七 法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

 第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号ロ第3項第3号ハ第3項第3号ニ第3項第3号ホ第3項第4号第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)5月26日 施行予定

(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書等)

第十八条の十七 施行令第二十五条の十五の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

新設 
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