税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の10(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項生命保険料控除

要約

23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除申告書の記載事項

適用条件
23歳未満の扶養親族を有する場合
備考
法第41条の15の5第3項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第19条の10(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の条文本文

(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)

第十九条の十 法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十六条第一項に規定するその他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十五の五第一項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)、個人番号及び所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する同条第一項の居住者(以下この号において「申告者」という。)との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその同法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額又はその見積額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    新設
    第19条の10第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月31日 施行

(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)

第十九条の十 法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十六条第一項に規定するその他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
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