税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の10の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除適用範囲基礎控除等の特例

要約

令和7年分以後の基礎控除等の特例適用時における所得税法施行規則第74条の7第1項の読替

適用条件
法第41条の16の2第1項の規定の適用がある場合
備考
所得税法施行規則第74条の7第1項第2号を読み替える

租税特別措置法施行規則 第19条の10の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の条文本文

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    新設
    第19条の10の2
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第19条の10の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

(令和年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。

更新 

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。

 更新

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