(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
令和7年分以後の基礎控除等の特例適用時における所得税法施行規則第74条の7第1項の読替
(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)12月1日 施行予定 | 変更前 令和七年(2025年)12月1日 施行 |
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(令和八
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(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。 ⬅ 更新
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