税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の11の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項要件所得税額特別控除既存住宅改修

要約

既存住宅の特定改修工事に係る所得税額特別控除の証明書類および記載事項

適用条件
既存住宅の改修工事により所得税額の特別控除の適用を受ける場合に適用。
備考
法第四十一条の十九の三および施行令第二十六条の二十八の五の委任に基づく。

租税特別措置法施行規則 第19条の11の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十八項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第三十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第二十二項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 法第四十一条の十九の三第二十三項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。

10 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

 次項各号に掲げる事項を証する場合前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者

11 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨

 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第二項に規定する合計額

 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)

 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第五項に規定する合計額第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第八項に規定する合計額

 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)

 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十二項に規定する合計額次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)

 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十五項に規定する合計額

 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)

 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額

 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額

 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額

 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額

 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

12 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条第一項第一号又は第二号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定の適用を受ける場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であることを明らかにする書類

 その者が法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人(以下この号において「特定個人」という。)に該当する場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 その者が法第四十一条の十九の三第一項に規定する要介護認定(ロにおいて「要介護認定」という。)又は同項に規定する要支援認定(ロにおいて「要支援認定」という。)を受けている者に該当する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合 その者の介護保険の被保険者証の写し

 その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する特定個人として法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 当該親族の介護保険の被保険者証の写し

 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類

 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し

 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める事項の全て)を記載した明細書

 その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する居住の用に供した日次号において「居住日」という。)の属する年(ロ及び次号において「居住年」という。)の十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

 その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が居住年の十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが居住年の十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の居住日の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヲ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヲに規定する書類

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項第7項
    繰下げ+更新
    第10項第11項第11項第10号第11項第2号ニ第11項第4号ニ第11項第5号ニ第11項第6号ニ第11項第7号第11項第8号第11項第9号第12項第12項第1号第12項第3号第9項
    新設
    第10項第1号第11項第10号イ第11項第10号ロ第11項第10号ハ第11項第10号ニ第11項第10号ホ第11項第10号ヘ第11項第11号第11項第11号イ第11項第11号ロ第11項第11号ハ第11項第11号ニ第11項第11号ホ第11項第11号ヘ第11項第7号イ第11項第7号ロ第11項第7号ハ第11項第7号ニ第11項第7号ホ第11項第8号イ第11項第8号ロ第11項第8号ハ第11項第8号ニ第11項第8号ホ第11項第8号ヘ第11項第9号イ第11項第9号ロ第11項第9号ハ第11項第9号ニ第11項第9号ホ第11項第9号ヘ第12項第5号第12項第5号イ第12項第5号ロ第12項第6号第8項
    廃止
    第10項第10号イ第10項第10号ロ第10項第10号ハ第10項第10号ニ第10項第10号ホ第10項第10号ヘ第10項第7号イ第10項第7号ロ第10項第7号ハ第10項第7号ニ第10項第7号ホ第10項第7号ヘ第10項第8号イ第10項第8号ロ第10項第8号ハ第10項第8号ニ第10項第8号ホ第10項第8号ヘ第10項第9号イ第10項第9号ロ第10項第9号ハ第10項第9号ニ第10項第9号ホ第10項第9号ヘ第9項第1号
    繰下げ
    第10項第2号第11項第1号第11項第1号イ第11項第1号ロ第11項第1号ハ第11項第1号ニ第11項第1号ホ第11項第2号第11項第2号イ第11項第2号ロ第11項第2号ハ第11項第2号ホ第11項第3号第11項第3号イ第11項第3号ロ第11項第3号ハ第11項第3号ニ第11項第3号ホ第11項第4号第11項第4号イ第11項第4号ロ第11項第4号ハ第11項第4号ホ第11項第5号第11項第5号イ第11項第5号ロ第11項第5号ハ第11項第5号ホ第11項第6号第11項第6号イ第11項第6号ロ第11項第6号ハ第11項第6号ホ第12項第2号第12項第4号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第10項第11項第11項第1号ロ第11項第2号ロ第11項第3号ロ第11項第4号ロ第11項第7号ロ第12項第12項第1号第12項第2号第12項第6号第2項第3項第4項第5項第6項第7項第8項第9項
    新設
    第12項第2号イ第12項第2号ロ
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第10項第11項第12項第12項第5号第12項第5号イ第12項第5号ロ第12項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

更新 

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 更新

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