(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人課税信託の受託者等に対する所得税法施行規則第一条の五の準用
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
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