税務法規集

租税特別措置法 第2条の2(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

法人課税信託みなし規定準用規定委任

要約

法人課税信託の受託者における信託資産等および固有資産等ごとの別個の者としての適用

適用条件
法人課税信託の受託者が対象
備考
第四章から第六章を除く。詳細は政令に委任。

租税特別措置法 第2条の2(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)の条文本文

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第二条の二 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。

 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。

 法人税法第四条の二第二項第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。

 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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