税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の21(特定都市再生建築物の割増償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件割増償却証明書類

要約

特定都市再生建築物の割増償却に係る証明書類および証明方法

適用条件
特定都市再生建築物の割増償却を適用する場合
備考
施行令第二十九条の二の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第20条の21(特定都市再生建築物の割増償却)の条文本文

(特定都市再生建築物の割増償却)

第二十条の二十一 施行令第二十九条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し

 前項の国土交通大臣の証する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定都市再生建築物の割増償却)

第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

更新 

(特定都市再生建築物の割増償却)

第二十条の二十一 施行令第二十九条の五第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

 更新

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