税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の22(準備金方式による特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任特別償却準備金

要約

準備金方式による特別償却の適用申請書に記載すべき事項

適用条件
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人
備考
法第五十二条の三第十四項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第20条の22(準備金方式による特別償却)の条文本文

(準備金方式による特別償却)

第二十条の二十二 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名

 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日

 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分

 特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分

 特別償却対象資産の耐用年数省令に定める耐用年数

 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
    繰下げ+更新
    第3項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    廃止
    第1項第2項第3項
    繰上げ
    第20条の22第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(準備金方式による特別償却)

第二十条の二十二 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第20条の23から繰上げ 

(準備金方式による特別償却)

第二十条の二十三 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第20条の22へ繰上げ

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