税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の5(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任国家戦略特別区域

要約

国家戦略特別区域での機械等取得に伴う特別償却又は法人税額特別控除の適用要件となる計画、資産、事業及び確認の内容

適用条件
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合
備考
法第42条の10第1項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第20条の5(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十条の五 法第四十二条の十第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。

 法第四十二条の十第一項に規定する専ら開発研究の用に供されるものとして財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

 法第四十二条の十第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。

 法第四十二条の十第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。

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