税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の6(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任国際戦略総合特別区域

要約

国際戦略総合特別区域での機械等取得に係る特別償却・税額控除の対象計画および対象資産の範囲

適用条件
指定法人が開発研究の用に供する場合
備考
法第42条の11第1項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第20条の6(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十条の六 法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。

 法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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