税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の7(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項要件委任地方活力向上地域等特定建物等

要約

地方活力向上地域等での特定建物等取得に伴う特別償却・税額控除の適用に必要な書類及び理由の定義

適用条件
法第42条の12第1項又は第2項の規定の適用を受ける法人
備考
施行令第27条の12の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第20条の7(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十条の七 施行令第二十七条の十二第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 法第四十二条の十二第四項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇第四項において「労働者の解雇」という。)とする。

 施行令第二十七条の十二第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該法人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類法第四十二条の十二第四項に規定する離職者(施行令第二十七条の十二第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する離職者を含む。)がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第二十七条の十二第六項に規定する財務省令で定める理由は、同項の被合併法人等の都合による労働者の解雇とする。

 施行令第二十七条の十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第二十七条の十二第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項第3項第7項第8項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    廃止
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項第7項第8項第8項第1号第8項第2号第8項第3号
    新設
    第1項第2項第3項第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十条の七 施行令第二十七条の十二第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

新設 
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